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ガイドライン

 現在「視覚障害者誘導用ブロック」に関する基本的な設置ガイドラインは主に2つあります。通称「公共交通ガイドライン」「道路整備ガイドライン」と呼ばれているものです(下記参照)。
 こうしたガイドラインは平成6年に制定された「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(ハートビル法:平成14年改訂)」、平成12年に制定された「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(交通バリアフリー法)」の施行を受けて策定されました。

公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドライン」(=通称「公共交通ガイドライン」)

 交通エコロジー・モビリティ財団によって平成13年に発行されました。「交通バリアフリー法」及び「移動円滑化のために必要な旅客施設及び車両等の構造及び設備に関する基準(平成12年)」に基づき、同基準が義務基準として遵守すべき内容であるのに対し、多様な利用者の多彩なニーズに応え、すべての利用者がより円滑に利用できるよう、公共交通機関の旅客施設の整備の望ましい内容を示したものです。さらに当初のガイドラインの中で課題となって残った1.視覚障害者の移動支援対策、2.視覚障害者誘導用ブロックの個別箇所の敷設方法などの検討を進め、音による案内のガイドライン及び、プラットホーム縁端警告用内方表示ブロック等を加え、平成14年に「公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドライン 追補版」として発行されました。


道路の移動円滑化整備ガイドライン」(=通称「道路整備ガイドライン」)

 財団法人国土技術研究センターによって平成15年に発行されました。「交通バリアフリー法」及び「重点整備地区における移動円滑化のために必要な道路の構造に関する基準(平成12年)」に基づき、道路管理者が上記基準に基づいて道路特定事業の整備を行う際の考え方として国土交通省が策定しました。


 各自治体では「福祉のまちづくり条例」がほぼ全都道府県で制定され、その中に組み込まれた方針を独自に拡張したガイドラインとして策定している自治体もあります。

法律と基準

 上記のガイドラインの元となる法律と基準は下記の通りとなります。特にガイドラインの元となり、遵守義務が生じる基準について、視覚障害者誘導用ブロックに関する部分を一部抜粋して掲載します。全体の内容は、「法令データ提供システム/総務省行政管理局」でご覧になれます。

 

視覚障害者誘導用ブロックに関する法律
・「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律
(略称=ハートビル法:平成六年六月二十九日施行)
・「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律
(略称=交通バリアフリー法:平成十二年五月十七日施行)

 

移動円滑化基準
・「移動円滑化のために必要な旅客施設及び車両等の構造及び設備に関する基準
(平成十二年十一月一日 運輸省・建設省令第十号)

視覚障害者誘導用ブロック関連の抜粋(2007/1/30現在)

(定義)
第一条
 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 視覚障害者誘導用ブロック 線状ブロック及び点状ブロックを適切に組み合わせて床面に敷設したものをいう。
二 線状ブロック 視覚障害者の誘導を行うために床面に敷設されるブロックであって、線状の突起が設けられており、かつ、周囲の床面との色の明度の差が大きいこと等により容易に識別できるものをいう。
三 点状ブロック 視覚障害者に対し段差の存在等の警告又は注意喚起を行うために床面に敷設されるブロックであって、点状の突起が設けられており、かつ、周囲の床面との色の明度の差が大きいこと等により容易に識別できるものをいう。

(移動円滑化された経路)
第四条  公共用通路(旅客施設の営業時間内において常時一般交通の用に供されている一般交通用施設であって、旅客施設の外部にあるものをいう。以下同じ。)と車両等の乗降口との間の経路であって、高齢者、身体障害者等の円滑な通行に適するもの(以下「移動円滑化された経路」という。)を、乗降場ごとに一以上設けなければならない。
7  移動円滑化された経路を構成するエレベーターは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
十  かご内に設ける操作盤及び乗降ロビーに設ける操作盤のうちそれぞれ一以上は、点字がはり付けられていること等により視覚障害者が容易に操作できる構造となっていること。

(移動円滑化のための主要な設備の配置等の案内)
第十一条  公共用通路に直接通ずる出入口(鉄道駅及び軌道停留場にあっては、当該出入口又は改札口。次項において同じ。)の付近には、移動円滑化のための主要な設備(第四条第三項前段の規定により昇降機を設けない場合にあっては、同項前段に規定する他の施設のエレベーターを含む。以下この条において同じ。)の配置を表示した案内板その他の設備を備えなければならない。ただし、移動円滑化のための主要な設備の配置を容易に視認できる場合は、この限りでない。
2  公共用通路に直接通ずる出入口の付近その他の適切な場所に、旅客施設の構造及び主要な設備の配置を音、点字その他の方法により視覚障害者に示すための設備を設けなければならない。

(視覚障害者誘導用ブロック等)
第八条
 通路その他これに類するもの(以下「通路等」という。)であって公共用通路と車両等の乗降口との間の経路を構成するものには、視覚障害者誘導用ブロックを敷設し、又は音声その他の方法により視覚障害者を誘導する設備を設けなければならない。ただし、視覚障害者の誘導を行う者が常駐する二以上の設備がある場合であって、当該二以上の設備間の誘導が適切に実施されるときは、当該二以上の設備間の経路を構成する通路等については、この限りでない。
2 前項の規定により視覚障害者誘導用ブロックが敷設された通路等と第四条第七項第十号の基準に適合する乗降ロビーに設ける操作盤、第十一条第二項の規定により設けられる設備(音によるものを除く。)、便所の出入口及び第十五条の基準に適合する乗車券等販売所との間の経路を構成する通路等には、それぞれ視覚障害者誘導用ブロックを敷設しなければならない。ただし、前項ただし書に規定する場合は、この限りでない。
3 階段、傾斜路及びエスカレーターの上端及び下端に近接する通路等には、点状ブロックを敷設しなければならない。

(視覚障害者誘導用ブロックの設置の例外)
第二十四条
 旅客船ターミナルにおいては、乗降用設備その他波浪による影響により旅客が転倒するおそれがある場所については、第八条の規定にかかわらず、視覚障害者誘導用ブロックを敷設しないことができる。

(旅客搭乗橋)
第二十七条
 航空旅客ターミナル施設の旅客搭乗橋(航空旅客ターミナル施設と航空機の乗降口との間に設けられる設備であって、当該乗降口に接続して旅客を航空旅客ターミナル施設から直接航空機に乗降させるためのものをいう。)は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。ただし、第二号及び第三号については、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
一 有効幅は、九十センチメートル以上であること。
二 こう配は、十二分の一以下であること。
三 手すりが設けられていること。
四 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。
2 旅客搭乗橋については、第八条の規定にかかわらず、視覚障害者誘導用ブロックを敷設しないことができる。

 

・「重点整備地区における移動円滑化のために必要な道路の構造に関する基準
(平成十二年十一月十五日 建設省令第四十号)

視覚障害者誘導用ブロック関連の抜粋(2007/1/30現在)

(用語の定義)
第二条
 この省令における用語の意義は、法第二条、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条(第四号及び第十三号に限る。)及び道路構造令第二条に定めるもののほか、次に定めるところによる。
一 有効幅員 歩道、自転車歩行者道、立体横断施設(横断歩道橋、地下横断歩道その他の歩行者が道路等を横断するための立体的な施設をいう。以下同じ。)に設ける傾斜路、通路若しくは階段、路面電車停留場の乗降場又は自動車駐車場の通路の幅員から、縁石、手すり、路上施設若しくは歩行者の安全かつ円滑な通行を妨げるおそれがある工作物、物件若しくは施設を設置するために必要な幅員又は除雪のために必要な幅員を除いた幅員をいう。
二 車両乗入れ部 車両の沿道への出入りの用に供される歩道又は自転車歩行者道の部分をいう。
三 視覚障害者誘導用ブロック 視覚障害者に対する誘導又は段差の存在等の警告若しくは注意喚起を行うために路面に敷設されるブロックをいう。

(視覚障害者誘導用ブロック)
第三十四条
 歩道等、立体横断施設の通路、乗合自動車停留所、路面電車停留場の乗降場及び自動車駐車場の通路には、視覚障害者の移動の円滑化のために必要であると認められる箇所に、視覚障害者誘導用ブロックを敷設するものとする。
2 視覚障害者誘導用ブロックの色は、黄色その他の周囲の路面との輝度比が大きいこと等により当該ブロック部分を容易に識別できる色とするものとする。
3 視覚障害者誘導用ブロックには、視覚障害者の移動の円滑化のために必要であると認められる箇所に、音声により視覚障害者を案内する設備を設けるものとする。

 

 

ガイドライン
・「公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドライン
(平成13年 交通エコロジー・モビリティ財団 発行)
・「公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドライン 追補版
(平成14年 交通エコロジー・モビリティ財団 発行)
・「道路の移動円滑化整備ガイドライン
(平成15年 財団法人国土技術研究センター 発行)